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其中大家最重視的是第十條,有關「區伴侶制度證明」的登記。如同一般歐洲國家的經驗,這個區伴侶制度登記,並非專屬於同性伴侶,而是適用於LGBT的任何雙方當事人。
整部條例,與其說是提供同性伴侶登記,不如說是日本地方自治團體的性別與LGBT反歧視法。



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渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例

目次

前文第一章総則(第一条~第八条)
第二章男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策(第九条~第十三条)
第三章男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制(第十四条・第十五条)
第四章雑則(第十六条・第十七条)
附則



日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。
本区では、これまで、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画行動計画を策定し、推進することにより、男女の人権の尊重に積極的に取り組んできた。
しかし、男女に関わる問題においては、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在すること、一部の性的指向のある者及び性同一性障害者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど、多くの課題が残されている。
日本には、他者を思いやり、尊重し、互いに助け合って生活する伝統と多様な文化を受け入れ発展してきた歴史があり、とりわけ渋谷のまちは、様々な個性を受け入れてきた寛容性の高いまちである。一方、現代のグローバル社会では、一人ひとりの違いが新たな価値の創造と活力を生むことが期待されている。このため、本区では、いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を、区民全体で共有できるよう積極的に広めていかなければならない。
これから本区が人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない。
よって、ここに、区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会の実現を図り、もって豊かで安心して生活できる成熟した地域社会をつくることを決意し、この条例を制定する。



第一章 総則

(目的)
第一条
この条例は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。



(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女平等と多様性を尊重する社会性別等にとらわれず、多様な個人が尊重され、全ての人がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画し、責任を分かち合う社会をいう。
二 区民 区内に住所を有する者、区内の事業所又は事務所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
三 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
四 ドメスティック・バイオレンス等配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をいう。
五 ハラスメント他者に対する発言や行動等が、本人の意図に関係なく、相手や周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。
六 性的指向人の恋愛や性愛がどういう対象に向かうかを示す指向(異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛及び男女両方に向かう両性愛並びにいかなる他者も恋愛や性愛の対象としない無性愛)をいう。
七 性的少数者同性愛者、両性愛者及び無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者をいう。
八 パートナーシップ男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をいう。



(男女の人権の尊重)
第三条 
区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、男女の人権を尊重する社会を推進する。

一 性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス等が根絶され、男女が個人として平等に尊重されること。
二 男女が、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
四 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、男女平等意識の形成に向けた取組が行われること。
五 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。
六 男女が、妊娠、出産等に関して互いに理解を深め、尊重し合い、ともに生涯にわたり健康な生活を営むことができること。
七 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解し、推進すること。



(性的少数者の人権の尊重)
第四条
区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。
一 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。
二 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
四 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。



(区及び公共的団体等の責務)
第五条
区は、前二条に規定する理念に基づき、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係団体と協働するものとする。
3 国、他の地方公共団体、法令により公務に従事する職員とみなされる当該職員の属する団体、その他公共的団体(以下「公共的団体等」という。)の渋谷区内における事業所及び事務所は、区と協働し、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するものとする。



(区民の責務)
第六条
区民は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。
2 区民は、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。



(事業者の責務)
第七条
事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深めるとともに、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、採用、待遇、昇進、賃金等における就業条件の整備において、この条例の趣旨を遵守しなければならない。
3 事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。
4 事業者は、全ての人が家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活が営まれるよう、職場環境の整備、長時間労働の解消等に努めるものとする。



(禁止事項)
第八条
何人も、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。
2 何人も、ドメスティック・バイオレンス等及びハラスメントをしてはならない。
3 区、区民及び事業者は、性別による固定的な役割分担の意識を助長し、若しくはこれを是認させる行為又は性的少数者を差別する行為をしてはならない。



第二章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策



(男女平等・多様性社会推進行動計画)
第九条
区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に推進するための男女平等・多様性社会推進行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを公表するものとする。
2 区は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ第十四条第一項に規定する渋谷区男女平等・多様性社会推進会議の意見を聴くものとする。
3 区は、毎年一回、行動計画に基づく男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策の実施状況を公表するものとする。



(区が行うパートナーシップ証明)
第十条
区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいてパートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
一 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第三号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
二 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
三 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。



第十一条 
区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。
2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。



(拠点施設)
第十二条
区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、渋谷男女平等・ダイシティセンター条例(平成三年渋谷区条例第二十八号)第一条に規定する渋谷男女平等・ダイバーシティセンターをその拠点施設とする。
2 区は、前項に規定する施設において、第十五条に規定する相談又は苦情への対応のほか、条例の趣旨を推進する事業を行うものとする。



(顕彰)
第十三条
区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人又は事業者を顕彰することができる。



第三章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制



(渋谷区男女平等・多様性社会推進会議)
第十四条
男女平等と多様性を尊重する社会の推進について調査し、又は審議するため、区長の附属機関として、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
一 行動計画の策定及び評価に関する事項
二 男女平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成に関する事項
三 男女平等と多様性を尊重する社会に係る人権の尊重及び暴力の根絶に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 推進会議は、前項に定めるもののほか、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関し、必要があると認めた事項について区長に意見を述べることができる。
4 前二項に定めるもののほか、推進会議の構成及び運営について必要な事項は、区規則で定める。



(相談及び苦情への対応)
第十五条
区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことができる。
2 区長は、前項の相談又は苦情の申立てがあった場合は、必要に応じて調査を行うとともに、相談者、苦情の申立人又は相談若しくは苦情の相手方、相手方事業者等(以下この条において「関係者」という。)に対して適切な助言又は指導を行い、当該相談事項又は苦情の解決を支援するものとする。
3 区長は、前項の指導を受けた関係者が当該指導に従わず、この条例の目的、趣旨に著しく反する行為を引き続き行っている場合は、推進会議の意見を聴いて、当該関係者に対して、当該行為の是正について勧告を行うことができる。
4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。



第四章 雑則



(他の区条例との関係)
第十六条
渋谷区営住宅条例(平成九年渋谷区条例第四十号)及び渋谷区区民住宅条例(平成八年渋谷区条例第二十七号)その他区条例の規定の適用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。



(委任)
第十七条
この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。



附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の規定は、この条例の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年渋谷区条例第八号)の一部を次のように改正する。(略)(渋谷女性センター・アイリス条例の一部改正)
3 渋谷女性センター・アイリス条例(平成三年渋谷区条例第一一十八号)の一部を次のように改正する。

(略)

(説明)
男女平等と多様性を尊重する社会を推進し、多様な個人を尊重し合う社会の実現に向けて、条例を制定する必要があるので、この案を提出する。


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